うつ病で障害年金の認定を受けるには
うつ病では障害年金を受け取れない、と思われる方も多いと思います。しかしそんなことはありません。
ここでは、うつ病で障害年金の認定を受けるためのノウハウやその他利用できる制度等についてご紹介いたします。是非、ご覧ください。
うつ病になったときの対処法
うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。
しっかりどのような作業が今の自分に必要か、どの対処法が適しているかを見極めていただければと思います。
休職
うつ病になった場合、就業時間8時間など長時間働くことが厳しくなります。
もちろん、会社を辞めることでリスクもありますから、そのような場合は休職をすることがオススメです。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。
働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。
しっかり休む、つまり「休職」した方が回復は劇的に早くなります。
休職には、
- 「傷病手当金」が支給される
- いつでも会社に復帰することはできる
- ゆっくり休息をとることで、じっくり時間がかけられる
- 仕事から離れることでストレスから解放される
のメリットがあります。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
雇用保険の延長
雇用保険を延長する方法もあります。
雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)
【提出書類】
- 受給期間延長申請書(ハローワークで用紙は貰ってください)
- 受給資格者証 あるいは 離職票
手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証あるいは離職票を持って、ハローワークに行ってください。
医療費
自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。
自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が、医療費の10%になります。
現在3割負担の方ならば、自己負担が1/3になります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円、つまり無料になります。
ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、医師の診断書が必要になります。
うつ病で受給できる認定基準
うつ病の等級
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの |
2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
うつ病の受給要件
うつ病により障害年金を受給するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。
- うつ病で通院して、1年半以上が経過していること
- 20歳以上で65歳未満
- 保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上
※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。
うつ病に関する障害年金診断
うつ病は、どの程度で階級があがるかなどの線引きに差があるのが不明確で、医者によっても判断がしづらい部分もあります。
ですので、医者に見てもらって、もらえないと諦める前に一度障害年金の専門家に見てもらう必要があります。
是非、お気軽にお問い合わせください。
うつ病 簡単診断チェックシート
「うつ病 簡単診断チェックシート」はこちらから。
診断のチェック項目にチェックを入れて頂き、お電話かFAXをいただければ、障害年金の受給可能性結果を回答させていただきます。