障害年金は老後に受け取る老齢年金と同じ、公的年金の一つです。
こんなお悩みをお持ち方の生活を保障するために、障害年金という制度があります。この障害年金は身体の障害に限らず、うつ病、躁うつ病、総合失調症、発達障害といった精神疾患も障害の対象として年金を受け取ることができます。
障害年金について初めて知った、年金を受け取るためにはどうしたらよいのかわからない、といった方も多くいらっしゃると思います。
吉見社会保険労務士事務所は障害年金の専門家として、ご相談者にいらっしゃる方それぞれに丁寧なヒアリングと適切なアドバイスを行い、申請書類の準備から受給決定までトータルでサポートいたします。
障害年金は、必要書類を揃え、障害年金の窓口に提出することで請求の申請ができます。しかし、この申請について色々と気をつけておかないと、年金を受け取ることは難しいのです。
まず、申請書類を揃えることが大変です。自身の障害について発症から現在まで詳細に書き記した文書を作成したり、医師に診断書を依頼したり、受診に関する証明等も取り寄せなければなりません。どうにか苦労して必要な書類を揃えたとしても、必ずしも年金を受給できるとは限りません。
申請が受理されると、提出された書類の内容を行政が確認、審査します。その結果、年金の「支給」あるいは「不支給」を決定します。つまり、行政側が書類に記載されている内容を吟味する過程で、矛盾している点や、障害の程度について伝わらなかったりした場合は、年金を支給してもらうことはできないのです。
もし、「不支給」と決定されてしまったら・・・せっかく時間と労力をかけて申請までこぎつけたのに、それも全て水の泡となってしまいます。また、本当に障害で困っているにも関わらず、年金を受給する資格がないと通知されてしまうのは、大変ショックなことでもあります。
一度「不支給」となってしまったとしても、「審査請求」や「再審査請求」といった不服申し立てを行うことは制度上可能です。
しかし、行政は一度決定した内容を簡単には覆しません。こちらの不服申し立てに関しては、通常の申請よりも更に周到な準備が必要となります。どのような資料を揃えれば良いのか、申請内容のどういった部分を見直せば良いのか、一般の方にはわからないことだらけです。
こうした事態に陥らないためにも、障害年金を請求する際は、知識と経験とノウハウを豊富に持っている専門家への相談が必須と言えます。
障害年金は、一度「不支給」の判定が出てしまうと、そこから「支給」に判定を変えてもらうことは容易ではない。
つまり、最初の申請の時にどれだけ最高の状態で必要書類を提出できるかが肝心なのです。
公的年金制度である障害年金ですが、誤った知識を持っている方も少なくありません。 障害年金の正しい知識を持って、病気やケガの不安や悩みを解消しましょう。
A.いいえ、違います。
老齢年金は高齢者が対象ですが、障害年金は20歳以上で(※原則65歳未満)の要件を満たせば受給できる可能性があります。
A.いいえ、違います。
障害者手帳を持っていることは受給要件になっておらず、障害基礎年金、障害厚生年金といった年金制度と障害者手帳制度とは直接のつながりはありません。
A.いいえ、違います。
20歳前障害による障害基礎年金があります。年金保険料を納めていないときに生じた障害に対して障害基礎年金を支給するという点は障害基礎年金ならではと言えます。
A.20歳前障害による障害基礎年金は収入により年金額が変化します
なお、障害者雇用制度が徐々に障害者を雇わなくてはならない方向に進んでいます。障害年金を受給しながらそれを補う形でどんどん社会に出て活動していくことが期待されています。