肛門・直腸・泌尿器の障害の障害年金認定基準

肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金をとる基準

障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

等級 症状
1級
  • 肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
  • 2級
  • ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
  • ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
  • 3級
  • ・人工肛門を造設したもの
  • ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
  • 肛門・直腸・泌尿器の障害による請求事例

    直腸がん

    相談内容

    健康診断でがんであることわかりました。直腸がんの診断を受けた後は放射線治療と抗ガン剤治療を受けていました。

    治療は続けていましたが痛みと出血が止まらなかったので、人工肛門造設手術を受けています。

    副作用による体調不良が続いています。倦怠感、疲労感があり、身体衰弱が激しいです。

    日常生活は安静を要するため、就労は出来ていません。

    結果

    申請の結果、健康診断の日を初診日とし、障害年金3級の認定を受けることができました。