精神の障害の障害年金認定基準

精神の傷病で障害年金をとる基準

統合失調症、気分障害(うつ病など)について、障害年金では次のような認定基準を示しています。

気分障害(うつ症)

等級 症状
1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

うつ病の方へ

うつ病では、障害年金がもらえないと思われる方も多いと思います。しかしそれは間違いです。

ここでは、うつ病で障害年金をもらうためのノウハウをご提供します。是非ご覧ください。

統合失調症

等級 症状
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

知的障害

  1. 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
  2. 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
    等級 症状
    1級 知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの
    2級 知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの
    3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
  3. 知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
  4. 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

    また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。

発達障害

  1. 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
  2. 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。

    また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

  3. 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受信した日が20歳以降であった場合は、当該受信日を初診日とする
  4. 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
    等級 症状
    1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
    2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
    3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの
  5. 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める
  6. 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

    したがって労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

精神の障害による請求事例

情緒不安定性人格障害

相談内容

Hさんの母は、長年つづけてきたパートと家庭の両方で常に働きまわっていたそうです。

10年前から感情の起伏が激しくなったり衝動的な行動が増え、とうとう家族以外の人と話すことにも度々恐怖心を見せるようになり、Hさんが精神病院へ連れて行き通うことになりました。

精神病院では情緒不安定性人格障害と診断されました。診断書をもらうにしても症状の起伏が激しいために症状が見えづらく、担当の医者も苦労したようです。

診断書を頂いてから年金記録の確認をし、受給資格があることを確認しました。

結果

初診日もわかっていたため、書類作成後年金事務所に提出しました。

何度か病状の部分で質問を受けましたがすべて対応し、結果、障害年金受給に至りました。

うつ病

相談内容

Sさんは8年ほど前から仕事のストレス、職場の人間関係に悩まされ不眠と意欲低下等の症状が出現しました。

その後も頭痛や手のふるえ、しびれ、動悸、息切れなどの症状が頻繁に出るようになり、内科に何度も受診しましたが状態が良くなりませんでした。

抑うつ気分、意欲低下から精神科を受診し、投薬により治療を受けても抑うつ状態が続いており、外出や車の運転もできなくなっている状態でした。

常生活全般にわたり夫の介助がないと生活できず、調子の悪い時は一人にしておくこともできない状態でした。

結果

初診日の証明から医師への診断書作成依頼まで申請手続を行うまでの準備に苦労が多かったのですが、申請から3ヶ月後に5年間遡って2級の認定決定通知が郵送されました。

毎月の年金以外に一時金として約390万円を受給することができました。障害により介助が必要であり、ご家族にも多くの負担がかかることになる場合もあります。

障害年金は介助の負担を軽くすることはできませんが、経済的な支援が受けられるということで大きな支えとなるのではないでしょうか。

アスベルガー症候群

相談内容

Nさん(20代前半)は幼小の頃より、「他の子と馴染めない」、「親しい友人関係を築けない」、「集団的行動ができない」、「特殊なことに異常なこだわりがある」、「慣習的な暗黙のルールが分からない」、「会話で、冗談や比喩、皮肉が分からない」等があり、小学生低学年時に児童精神科を受診しました。

その後、大学病院でアスベルガー症候群と診断され、別の総合病院の小児科(18歳以降は精神科)に通院しました。

中学校は3年間にわたり不登校、高校も通信制の高校でした。

問題点

20年近く前のため、児童精神科や大学病院にはカルテが保存されておらず、初診の証明ができませんでした。

しかし、総合病院では申請時点でも通院しており、かつ、その初診は20歳前であったので、総合病院の診断書をもって20歳前傷病による障害基礎年金として申請しました。

結果

20歳前傷病による、2級の障害基礎年金の支給が20歳時(障害認定日)で認められました。

アスベルガー症候群は、主に対人コミュニケーションに問題があり、対人関係の不器用さや、身体の使い方がぎこちなく、そのために就労や社会生活に困難があり適応できないものです。

診断書を依頼する際には、日常生活・就労についてどれほど支障があるかを、医師に十分に伝えた上で診断書を依頼する必要があります。

気分変調症

相談内容

Yさんは頭痛、動悸、めまい、不眠などの症状があり内科・神経内科を受診しました。

うつ病と診断されて治療を続けていましたが、 症状は改善されず転医したところ、

気分変調症と診断されました。休職と復職を繰り返し、仕事は思うようにできませんでした。

結果

審査の結果、おおよそ2年9ヶ月遡及して一時金500万円と障害厚生年金3級の認定を受けることができました。