腎臓の障害の障害年金認定基準
腎臓の傷病で障害年金をとる基準
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
- 腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
- 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります。
腎臓疾患
等級 |
症状 |
1級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
2級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値 が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
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3級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値 が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
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腎臓の障害による請求事例
慢性腎不全
相談内容
以前、会社の健康診断を受けた際に、血糖値が高いと指摘を受けていましたが、そのままにしてしまいました。
その後、日常的に、吐き気、肩こり、めまい、頭痛、むくみ、倦怠感を感じ、食欲も低下していきました。その頃から体調がおかしいと思い、治療のため通院していました。
朝から靴がきつく履きづらく、むくみもひどかったです。
投薬による治療で様子をみていましたが、症状は良くなりませんでした。
その後、腎臓専門の病院にて精密検査をし「慢性腎不全」と診断されました。
腎機能低下のため、週2~3回のペースで透析をしています。
結果
結果、障害年金2級の認定を受けることができました。
ネフローゼ症候群
相談内容
最初は食欲が低下してきたり、全身の倦怠感が症状として現れてきました。仕事の疲れからきていると思い、あまり気にしていませんでした。
しかし、その後は手足のむくみもあらわれ、特に足のむくみがひどいです。
また、尿に泡立ちが見られ、おかしいと思い病院で検査を受けました。
検査の結果、ネフローゼ症候群と診断され、現在治療を行なっており、人工透析を週2~3回のペースで行なっています。
結果
結果、申請した翌月分から、障害年金2級の認定を受けることができました。
慢性糸球体腎炎による慢性腎不全
相談内容
50代女性、日常的に頭痛・倦怠感を感じており夜間に尿意で目がさめることが多く睡眠不足に陥っていた。
その後、特に医師の診断等はうけないでいたため呼吸困難になり救急搬送された。 即日入院となり慢性腎炎であることがわかり薬物治療を行っていたが除々に腎機能が低下していく。
症状がしだいに悪化し慢性糸球体腎炎による慢性腎不全と診断され人工透析を導入。現在も定期的に人工透析を行っている。(週2~3回) 仕事をおこなうことが難しくなり社会保険労務士に相談し、障害年金を受給。
結果
審査の結果、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
慢性腎不全
相談内容
Tさんはだるさ、むくみ、頭痛、貧血などの症状に見舞われ緊急外来を受診しました。検査の結果、腎機能障害によるものとわかりました。
その後は、薬による治療を受けていましたが、徐々に腎機能は低下し、人工透析導入となりました。
週に3回の永続的な透析が必要で、就労は困難となり日常生活においても時に介助が必要な状態でした。
結果
審査の結果、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。