てんかんの障害の障害年金認定基準

てんかんの傷病で障害年金をとる基準

てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。

また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません

症状

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。

等級 症状
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

てんかんの障害による請求事例

事例1

相談内容

数年前からてんかんの発作の回数が増え、意識を失ってしまうことも年に数回あります。

その他にも夜中にけいれんをおこしたり、一瞬動作が止まり、発作直後は記憶がありません。意識が戻ってきても朦朧としており、ボーっとしています。話しかけられても、返事ができていないようです。

いつ発作が起きるか分からないので、常に家族に見てもらっているので、一人で外出はできません。もちろん、自転車、自動車に乗ることは医師から禁止されています。

家族の話によると、意識がない間に転倒して体をぶつけてしまっているようで、傷や痣がのこっています。

最近では体調不良、記憶力が低下しており、最近のことでもあまり覚えておりません。

結果

申請の結果、3年遡及請求も成功し、障害年金1級の認定を受けることができました。

事例2

相談内容

Bさんは突然けいれん発作に見舞われ病院へ救急搬送されました。

精密検査の結果、明らかな異常がみられませんでしたが、その後も年に数度、全身硬直性のてんかん発作に見舞われ、薬物療法による治療を受けました。

医師からは、睡眠不足、疲れをためないよう指示されました。発作は突然おきるので、入浴、火の扱い、階段の昇降に気をつけるなど日常生活が制限され、就労もできない状態でした。

結果

申請の結果、5年の遡及請求が認められ、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。