がんの障害の障害年金認定基準

がんの傷病で障害年金をとる基準

癌(ガン)は、障害年金の対象となります。

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・等全般

悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものです。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、

  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級
  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級

  • に該当するものと認定することとされています。

    癌(がん)

    等級 症状
    1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
    2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの

  • (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  • (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの

  • (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
  • がんの障害による請求事例

    乳がん

    相談内容

    Sさんのお兄さんから、「Sさんが癌だが、障害年金は癌でも受給できるのか?」と懸念しておりました。

    Sさんは、乳がんで、症状として両手のしびれ・呼吸困難・腰痛などがみられていました。

    また、Sさんは左乳房に腫瘤房があったため切除術を施術しました。その後、抗がん剤の投与と放射線療法実施を行っていたが、骨に転移が判明してしまいました。

    障害年金の受給の可能性が高いことがわかり、また、条件としての保険料納付要件も満たしていました。

    結果

    医者の診断書を取得され、病歴・就労状況等申立書の項目についてしっかり確認され必要書類の確認をした上で、年金事務所に提出した後、見事受給に至ることができました。

    乳がん

    相談内容

    Kさんは、H26年左乳房全摘出手術を受けました。

    その後、放射線治療を受けましたが、リンパヘの転移が見つかり、抗がん剤治療を永久的に継続していました。

    常に全身の怠さ、痛みがあり、家事や就労は不可能な状態でした。

    結果

    審査の結果、障害厚生年金2級の認定を受けることができました。