料金のご案内

お手続き費用について

ご相談は無料です。お電話・メールからお気軽にお問い合わせください。 お手続きの費用については、ご相談時にしっかりと説明いたしますのでご安心下さい。
サービス内容 価格
相談料 0円
裁定請求 サポート 着手金0円+成功報酬 (【1】、【2】、【3】のいずれか、高い金額) 【1】年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額 【2】遡及された場合、初回入金額の19.8%※ 【3】16.5万円 全て税込み価格になります。 ※遡及支給された年金の19.8%(原則、遡及分が一括で支給されますが、手続きの関係上2回に分けて振り込まれることがあるので、その場合はその合計額の19.8%になります。)
審査請求 着手金0円+成功報酬 (【1】、【2】、【3】のいずれか、高い金額) 【1】年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額 【2】遡及された場合、初回入金額の22%※ 【3】22万円 全て税込み価格になります。 ※遡及支給された年金の22%(原則、遡及分が一括で支給されますが、手続きの関係上2回に分けて振り込まれることがあるので、その場合はその合計額の22%になります。)
再審査請求 着手金0円+成功報酬 (【1】、【2】、【3】のいずれか、高い金額) 【1】年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額 【2】遡及された場合、初回入金額の22%※ 【3】22万円 全て税込み価格になります。 ※遡及支給された年金の22%(原則、遡及分が一括で支給されますが、手続きの関係上2回に分けて振り込まれることがあるので、その場合はその合計額の22%になります。)
額の改定請求 《当事務所で裁定請求サポートをさせて頂いたお客様》 着手金0円+成功報酬 (【1】、【2】のいずれか、高い金額) 【1】年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額 【2】11万円 全て税込み価格になります。 《新規のお客様》 着手金0円+成功報酬 (【1】、【2】のいずれか、高い金額) 【1】年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額 【2】11万円 全て税込み価格になります。

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。 具体的には以下のサポートをさせていただきます。
  • 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
  • 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

審査請求・再審査請求サポートについて

※審査請求・再審査請求とは… 障害年金の請求(初回)をした結果 ◆不支給決定を受けた ◆決定された等級や内容に納得がいかない! といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。 この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。 再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

障害年金の不服申し立て

障害年金の請求をしたものの、不支給決定になってしまった場合や、決定された等級や内容に納得がいかない場合、不服申立ての手段として、「審査請求」「再審査請求」があります。

審査請求

決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。 審査請求は基本的に書面審査となります。 社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。 ※裁定請求の書類が返戻された場合、書類に不備があった場合は審査請求の対象とはなりません。 例えば請求された必要書類に代わる書類を提出したものの認められなかった場合や、初診日証明などの書類が揃わないことを理由に返戻された場合には、審査請求の対象となることもあります。

再審査請求

審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。 再審査請求が第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です。また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。 合議制による審理となりますので、理不尽な決定となる可能性が審査請求に比べると少なくなります。ですから、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることがあります。 当事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしていますので、ぜひご相談ください。