障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金は、病気や怪我によってお仕事や日常生活に困難が生じている方に対して、加入の年金(国民年金または厚生年金)から生活を保障するために給付されるお金のことです。身体に障害をお持ちの方だけでなく、人工透析を受けている方、精神疾患でお悩みの方まで給付の対象となる方は幅広くいらっしゃいます。

そもそも障害年金とはどのような制度なのか?

障害年金とは、労働に支障がある場合や病気やケガなどで通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるもの公的年金のことで、20歳から65歳までの方で障害のために仕事ができない人に対する生活補助金です。国民年金法、厚生年金保険法に基づいた社会保障のための制度になります。

障害を抱えてお困りの方を支援するために設けられた手厚い制度ではあるのですが、残念なことに、この制度を利用されていらっしゃる方は少数であるというのが現状です。

障害をお持ちの方のための年金制度という性質のため、該当する方が限られているのもあまり世に知られていない原因ではあるでしょう。加えて、障害年金は受け取るための手続きが大変複雑で、自力で申請するには相当な労力と時間を要するのです。そのため、本来であれば障害年金で支援されるべき方が、年金を受け取りそびれているというケースも生じています。

申請は一発勝負

障害年金は1回不支給決定の判定が下ってしまうとその判定を覆すのは非常に難しいのです。

つまり最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心です。

自分で手続きをしようと考えてる方や、初めて申請する方にとっては不利な手続きと言えます。

行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

障害年金の種類

障害年金には国民年金の障害基礎年金厚生年金の障害厚生年金共済組合の障害共済年金の3種類があります。

これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります

ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。


※初診日とは、初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や申請するものが変わってきます。

ご不明な点がございましたら吉見行政書士・社会保険労務士事務所にご相談ください。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

受給できるのは以下のような場合です。

  • ・自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
  • ・年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • ・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

特別障害者手当

障害年金とは別に、特別障害者手当という給付金も存在します。

特別障害者手当は、身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常に特別な介護が必要となる在宅の方(※20歳以上)に支給される手当です。

特別障害者手当の手当金

月額26,440円 (平成30年4月現在)
認定されると申請日の翌月分から支給となります。2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

特別障害者手当の支給条件

  • ● 申請日現在、満20歳以上であること
  • ● 施設に入所していないこと
  • ● 3ヶ月以上病院等に入院していないこと
  • ● 毎年の所得が基準以下であること

対象となる方

特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方が受給の対象です。

  1. 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
  3. 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事 用便(月経)の始末 衣服の脱着
簡単な買い物 家族との会話 家族以外との会話
戸外での危険から身を守る
(交通事故)
刃物の使用 火の危険の認知

認定基準

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

上記のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が【1】~【5】と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、精神の障害であって、1~5と同程度以上と認められる程度の方も対象となります。

どうしたら障害年金を受け取ることができるのか?

必要書類を揃え、お住まいの市町村にある障害福祉の窓口へ申請いただくことになります。

ただし、障害をお持ちであっても、いくつかの条件を満たしていなければ、申請したとしても障害年金を受け取ることはできません。

障害年金を請求するにあたって必要な条件、必要書類や申請までの流れについてご紹介いたします。