障害者手帳について

障害者手帳は経済面では、税金の減免(所得税、住民税等の控除)や交通機関の運賃減免、公共施設(博物館や美術館、映画館等)の利用料減免といったサービスを受けることができます。

手厚い制度ですが、それだけに取得するまでには煩雑な手続きが必要となります。

障害者手帳の申請

障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。この手帳を取得することにより、障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。

障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が交付対象。

療育手帳

生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が交付対象。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

障害者手帳を取得するメリット・デメリット

障害者手帳を取得するメリット

経済面では、様々な税や交通機関の運賃、公共施設の利用料が減免になる、医療費の助成といった優遇措置を受けられます。(項目は各発行自治体によって異なります)

また、要件を満たせば、障害者年金が支給されます。雇用面では、障害者雇用枠での応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

障害者手帳を取得するデメリット

心理面では、手帳取得によってご本人の心的ストレスが増える恐れがあります。

心的ストレスの一例にはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといったことや、「精神障害者」と認定されることへの抵抗感などがあります。

雇用面では、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。

障害者手帳の申請手続きの流れ

  1. お住まいの市町村の障害福祉担当窓口へ行く
    こちらから申し出れば、手続きの流れなどの説明をしてくれます。
  2. 福祉担当窓口で「指定医師診断書」を受け取る
  3. 指定医のいる医療機関に「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう
    ※指定医とは、知事が指定した障害者手帳申請に係る診断書を作成することのできる医師のことです。かかりつけ医が指定医でない場合は、障害福祉担当窓口に問い合わせると教えてもらえます。
    ※医療機関では簡単な問診、場合によっては検査、測定などをされる場合があります。
  4. 障害福祉担当窓口に各提出物を持っていき、窓口にある手帳交付(再交付)申請書を記入、提出する

    【持参するもの】
    • 証明者写真
    • 印鑑
    • 「指定医師診断書」用紙
    • 身体障害者手帳(障害の程度変更の場合
  5. 役所での審査待ち(およそ1ヶ月半かかります)
  6. 審査終了後、市役所福祉課から文書が届く
  7. 障害福祉担当窓口に、届いた書類、印鑑、(程度変更の場合は併せて身体障害者手帳)を持っていき、交付してもらう
  8. 障害年金と障害者手帳の違い

    障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

    障害年金と障害者手帳の違いは主に申請方法、受けることのできるサービス、支給条件の3点です。

    申請方法

    申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

    受けることのできるサービス

    障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
    障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

    支給条件

    障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。
    簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
    障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。