眼(視力・視野障害)の障害の障害年金認定基準

眼の傷病で障害年金を受ける基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

等級 症状
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • ・両眼の視野が5度以内のもの
  • 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

    補足

    • ※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
    • ※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
    • ※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
    • ※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
    • ※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

    眼の障害による請求事例

    網膜色素変性症

    相談内容

    5年位前から夜間物が見づらくなり、最近では道を歩いている際に人と肩がぶつかってしまいます。

    目の痛み等の症状は特には無いのですが、夜間の視力はかなり低下していて蛍光色の下で特に物が見づらいです。視野が狭くなり外を歩いている際に人と肩がよくぶつかることが多いです。

    地下鉄など電車を乗る際は、ホームから転落しないよう注意が必要になってきています。

    結果

    目の視野が10度以下、損失率95%であることから障害等級2級の該当可能性が高いと推定し、すぐに申請の準備に入りました。

    順調に審査が進み、障害厚生年金の2級を獲得しました。

    白内障

    相談内容

    物がかすんで見えたりと目に違和感を感じていましたが、日常生活に支障がなかったため特に病院などには行っていませんでした。

    しかし、時間が経つにつれ視界に霧がかかったような状態になりほとんど物が見えなくなってしまったため、病院に行き検査を受けたところ白内障と診断されました。症状が進行していたため水晶体のすべてが濁ってしまい著しく視力が低下してしまいました。

    また、視力の矯正が効かないため仕事ができず日常生活も家族の助けが無いとできない状態でした。

    結果

    障害年金2級受給獲得

    腎性網膜症

    相談内容

    腎臓に持病を抱えており視力低下が起きたため検査を行ったところ、網膜動脈の出血や浮腫が見られ腎性網膜症と診断されました。

    日常生活がひとりでできなくなるほど視力が悪化し、精密検査を受けたところ網膜剥離が見つかりました。

    網膜剥離の影響で家族のサポート無しでは、日常生活や外出などができなくなってしまいました。

    結果

    障害年金2級受給獲得